個人事業のお客さまから法人設立に関するご相談が増えています。そこで、個人事業と法人の違いのうち、役員給与について解説します。
従業員の給与は損金になりますが、役員給与は、一定の給与以外のものは損金不算入とされます。損金に算入される役員給与は次の3つです。
①定期同額給与
支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与毎月同額の給与をもらう場合には損金になります。
②事前確定届出給与
その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている給与。
(定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの)
要件を満たせば、ボーナスを支給しても損金になります。
③業績連動給与
法人(同族会社にあっては、同族会社以外の法人との間にその法人による完全支配関係があるものに限る。)がその
業務執行役員に対して支給する業績連動給与で、一定の要件を満たすもの
要件が厳しいためあまり使われていません。
実務で一番使われているのが定期同額給与です。役員が毎月もらう給与の額が同じ金額である場合の給与が定期同額給与です。3月決算の会社で、4月から3月まで毎月50万円の給与をもらえば、600万円(50万円×12=600万円)を損金にできます。
過大な役員給与
過大な役員給与は損金に算入できません。不相当に工学科同課は、①実質基準(その役員の職務内容等を基準)と②形式基準(株主総会当で決められた支給限度額基準)との2つの基準で判定されます。参考になる資料として、国税庁の「民間給与実態統計調査」があります。この資料では、企業の役員報酬の年間平均額を確認することが出来ます。
2024/8/16
2024/8/25
書類の名称 | 提出期限 | 提出先 |
---|---|---|
法人設立届出書 | 設立の日以後2か月以内 | 税務署 |
青色申告の承認申請書 | 設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで | 税務署 |
給与支払事務所等の開設の届出 | 開設の事実があった日から1か月以内 | 税務署 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 | 適用を受けようとする月の前月まで | 税務署 |
法人の設立報告書 | 設立の日から1か月以内 | 県税事務所 |
法人設立届出書 | 一般的に設立日から1か月以内 | 市町村 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 設立から 5 日以内 | 年金事務所 |
労働保険の保険関係成立届 | 従業員を雇った日の翌日から起算して10日以内 | 労働基準監督署 |
労働保険の概算保険料申告書 | 従業員を雇った日の翌日から起算して50日以内 | 労働基準監督署 |
雇用保険適用事業所設置届 | 従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内 | 公共職業安定所 |