相続税申告業務

当事務所のサポート

当事務所ではお客様の相続税申告業務をサポートしております。サポートは次のようにすすめています。

●月一度の面談により進捗状況をご報告します。
●面談時には相続人様全員と同じ情報を共有します。
●資産税専門国税OB税理士の助言を受けながら申告業務を進めます。
●相続人様全員に申告書をお渡します。
●税理士本人が対応します。

戸籍等必要書類の取得については、お客さまのご要望に応じ司法書士を紹介します。

相続の発生前と発生後で次のようなサポートを提供しています。

相続発生前の対策

・相続税概算額の算定支援
・財産目録作成支援
・土地の有効活用支援
・不動産売買の支援
・贈与税申告の支援(住宅取得資金)

相続発生後のサポート

・相続税申告の支援
・財産目録作成の支援
・遺産分割協議の支援
・土地の有効活用支援
・不動産売買の支援

サービスの料金について

相続税申告手続きのスケジュール

人が亡くなると、その人の財産(遺産)は相続人、または遺言で指定された人に分配されるのが一般的です。その分配された財産にかかるのが相続税です。相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日までに相続税の申告書を提出しなければなりません。

相続発生から申告までの相続手続スケジュールは概ね次のようになります。

相続手続のスケジュール

相続発生~7日以内
 関係者へ連絡し、葬儀を準備します。
 通夜・葬儀(初七日法要)を執り行います。
【提出書類】
 死亡診断書、死亡届出書を市区町村へ提出します。
【相続税申告の準備】
 葬式費用の領収書等を整理、保管します。
~3か月以内
 四十九日法要・納骨を執り行います。
【相続税申告の準備】
 遺言書の有無を確認します。
 死因贈与契約書の有無を確認します。
 遺産、債務、生前贈与の概要と相続税の概算額を把握しましょう。
 遺産分割協議の準備をしましょう。
 相続放棄をするか、限定承認するか決定します。
 相続人を確認します。
 相続関係図を作成します。
 戸籍謄本、除籍謄本を取り寄せます。
【事業に関する事項】
 役員変更登記・事業許認可の変更手続を行います。
 個人事業者の死亡届、その他税制上の各種届出を提出します。
 社会保険、労災保険、国民健康保険、国民年金等の届出を行います。
~4か月以内
 百ヶ日法要を執り行います。
【事業に関する事項】
 所得税の準確定申告書を提出し、所得税を納付します。
 消費税の準確定申告書を提出し、消費税を納付します。
~10か月以内
【相続税申告の準備】
 遺産を調査、評価、鑑定します。
 遺産分割協議書を作成します。
 各相続人が取得する財産を把握します。
 未分割遺産を把握します。
 相続税申告書を作成します。
 納税資金を確認します。
 納税方法(一時、延納、物納)を選択します。
 相続税の申告書を鄭州市、相続税を納付します。(延納、物納する場合には申請します。)
【事業に関する事項】
 消費税の各種届け出を行います(12/31まで)。


法定相続人と相続順位

亡くなった方(被相続人)の財産を相続する人を相続人と言います。民法に、相続人の範囲(法定相続人)、相続できる順位、財産の取得割合が定められています。

法定相続人の範囲

配偶者夫または妻
子供子供がすでに死亡しているときは、孫
※相続人がすでに死亡しているときは、その子供等が相続する(代襲相続)
配偶者の親は含まない
親が死亡しているときは、祖父母
兄弟姉妹

相続順位ごとの法定相続人と法定相続分

第1順位配偶者 1/2子供     1/2
第2順位配偶者 2/3親     1/3
第3順位配偶者 3/4兄弟姉妹 1/4

相続税の計算方法

課税遺産総額の算定

課税遺産総額の算定

                                                                                                                        基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人数

課税遺産総額をもとにして相続税額を計算します。

相続税額の計算

相続税額の計算

相続税の課税対象になる財産

亡くなった方が相続開始の時に有していた金銭に見積もることができる全ての財産が相続税の課税対象になります。

・現金・預貯金
・土地(田、畑、宅地、山林など)
・建物(家屋、構築物など)
・有価証券(株式、国債、社債など)
・事業(農業)用財産(機械器具、商品、原材料、売掛金など)
・家庭用財産(家具、美術品、貴金属、宝石など)

相続財産は、相続開始(死亡)時の時価で評価されます。しかし、時価の把握は困難なため、相続税のルールで財産ごとに時価の算定方法が定められています。

相続税の課税対象にならない財産

相続や遺贈によって取得した財産でも、次のものには相続税はかかりません。

1 墓所、仏壇、祭具など
2 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
3 生命保険金のうち次の額まで
   500万円×法定相続人の数
4 死亡退職金のうち次の額まで
   500万円×法定相続人の数

「相続税についてのお知らせ」と「相続税申告等についての御案内」

相続が発生し、相続人等から死亡届出書を受理した市町村長等は、その届出書を受理した日の属する月の翌月末までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければなりません。税務署は、この通知で相続の発生を知り、相続人宛に「相続税についてのお知らせ」や「相続税申告等についての御案内」を送付しています。いずれも税務署長を責任者とする行政指導の文書であり、税務調査とは異なります。

「相続税についてのお知らせ」は、遺産の総額が基礎控除を超える場合の相続人に注意喚起する文字通りのお知らせであり、回答が必要なものではありません。一方、「相続税申告等についての御案内」は、「相続税の申告書」または「相続についてのお尋ね(相続税申告の簡易判定シート)」を提出してくださいとされています。

被相続人の生前の所得税等確定申告状況をはじめとする税務署内の各種資料等により、相続税基礎控除額以下だと思われる被相続人の場合は「相続税についてのお知らせ」を送り、遺産が相続税基礎控除額以上と思われる被相続人の場合には「相続税申告等についての御案内」を送っているものと推測されます。

「相続税申告等についての御案内」が送付された場合には、税務署で把握している被相続人の遺産が基礎控除額以上であることを想定して対応する必要があります。現物や各種資料等に基づき回答を準備し、相続税申告の必要性について十分に検討しましょう。