確定申告とは

確定申告は、1年間に得た所得金額とそれに対する税金を計算して申告する手続のことをいいます。源泉徴収や予定納税で納めた税金があるときには、計算された税金との過不足を精算します。所得税は、毎年11日から1231日までの1年間に得たすべての所得とその所得についての税金を自ら計算して、その翌年の216日から315日までの間に申告し、納める必要があります。(還付申告は、11日からすることができます。)

確定申告が必要な方

次のような方は確定申告をする必要があります。
・事業所得のある方
・不動産所得のある方
・土地や家屋等の譲渡所得のある方
・住宅借入金等を利用して家屋の新築、購入または増改築をして住宅借入金等特別控除を受ける方
・年の途中で退職し給与所得について年末調整を受けていない方
・医療費控除により所得税の還付を受けたい方

確定申告の期限

確定申告の期限は、原則その年の翌年2月16日から3月15日までになります。

確定申告を税理士に頼むメリット・デメリット

確定申告書は、お客様ご自身でも作成できますが、税理士に依頼することも可能です。税理士に依頼すれば、お客様は節約される時間を本業に集中できます。確定申告を税理士に頼む場合に次のようなメリット・デメリットがあります。

メリットデメリット
時間がかかる簿記の学習や申告書の作成を税理士に依頼することで、本業に集中できる。報酬を支払う必要がある。
間違った処理をしにくくなり、税務署からの信用がアップする。証憑(通帳コピー、領収書、請求書など)を期限内に税理士に提出する必要がある。
節税のアドバイスを受けられる。確定申告に必要な事項を確認するため、電話やメールで税理士と連絡を取る必要がある。
※税理士に支払う報酬は必要経費(管理諸費、支払手数料)に算入できます。

長田公認会計士・税理士事務所の確定申告代行サービス

確定申告書の作成、申告書の提出を代行するサービスを提供しています。

ご依頼の流れ

長田公認会計士・税理士事務所への確定申告代行サービスのご依頼は次のような流れになります。

①お問い合わせ(メール又は電話)

②面談による打合せ

③過年度申告書ベースの見積金額の提示と報酬体系のご説明

④ご契約

⑤必要資料の提出(お客様)、

⑥確定申告書作成

⑦確定申告書の内容確認(お客様)

⑧確定申告書の提出



お客様長田公認会計士・税理士事務所
10月

11月
確定申告を税理士に依頼する。
◆事業所得、不動産所得のある次のような方
 ・取引件数が多い方
 ・資産が多い方
 ・証憑(領収書や請求書等)未整理の方
申告必要資料の整理、取り纏め預かった資料の確認
12月確定申告を税理士に依頼する。
・住宅ローン控除申告が必要な方
・医療費控除の申告をさせる方
・不動産を売却された方
・その他確定申告が必要な方
同上
税理士からの問合せに対応
預かった資料の確認
確定申告書作成の準備

申告年度の節税のご提案
・小規模企業共済の加入案内・手続
・倒産防止共済の加入案内・手続
・ふるさと納税の限度額の確認
・保険の見直し・加入
・その他
1月同上同上預かった資料の確認
確定申告書の作成
2月同上同上
確定申告書の確認
預かった資料の確認
確定申告書の作成、提出
翌年度の節税のご提案
・小規模企業共済の加入案内・手続
・倒産防止共済の加入案内・手続
・倒産防止共済の加入案内・手続
・保険の見直し・加入
・資産活用の提案
・その他
3月同上同上同上
令和4年度分の確定申告は、10月~11月中にご依頼いただくと、申告年度の節税をご提案できる可能性があります。
節税したいお客様はお早めにお申し込みください!

ご提出いただく主な資料

「申告のお知らせ」など税務署から送付された資料(昨年書面で申告された方)
源泉徴収票(給与所得、公的年金等、退職所得など全て)
配当金の支払調書・支払通知書・配当金計算書など
支払調書(報酬、料金、契約金、賞金)
保険にかかる満期返戻金・解約金などの計算書
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳のコピー(ご本人とご家族) ※該当する場合
源泉徴収票(配偶者、ご家族のもの)
社会保険関係の資料 ・国民健康保険の領収書 ・控除証明書(国民年金・年金基金)
小規模企業共済等掛金の払込証明書・領収書
生命保険料の控除証明書(介護医療・個人年金保険料を含む)
地震保険料の控除証明書(旧長期損害保険料を含む)
医療費のお知らせ・領収書(介護保険サービス料を含む)
寄附金の受領証(領収書)・証明書(税額控除の証明書など)
ふるさと納税  寄付先の各自治体から郵送される「寄附金受領証明書」
住宅ローンの年末残高証明書
登記事項証明書や売買(請負)契約書など(令和4年中に住宅を新築・購入又は増改築した場合)
増改築等工事証明書(増改築等を行った場合)
住宅耐震改修証明書(市区町村・都道府県が発行したもの)
個人番号の番号確認書類(ご本人、ご家族のもの)
【不動産所得関係】
賃貸収入に係る明細書・契約書、帳簿など
固定資産税に係る資料(固定資産税通知書、固定資産課税証明書)
賃貸物件の火災保険の領収書
賃貸物件に係る修繕費の請求書・領収書
地代その他経費と思われる領収書等
【FX取引】
取引履歴が分かる損益報告書/取引残高報告書

サービスの料金

確定申告に係る報酬は、基本報酬+所得種類・金額に応じた加算額+控除の種類に応じた加算額により算定しています。「確定申告代行サービスの料金」で概要を記載しています。個別のお見積りについてはお気軽にお問合せください。