設備投資を検討したらまずは税制の確認を!
<中小企業経営強化税制とは?>
青色申告書を提出する中小企業者等が、2027年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
2025年3月末としていた期限を2年間延長し2027年3月末までとなりました
1.適用には経営力向上計画の策定が必要
2.中小企業者であること
3.対象となる事業内容の確認 (電気業、熱供給業、水道業、娯楽業(映画業を除く)などは対象外)
経営力向上計画とは?
中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができます。
それぞれ条件を満たした設備について、必要な書類を揃えて申請し、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画が認定された上で税金の申請をすると、法人税(個人事業主の場合は所得税)について、次の二つのどちらかの優遇を選んで受けることができます。
税額控除10% 即時償却と比べて最終的にかかる納税額が減る可能性が高くなっています。
または
即時償却 かかる金額を一括して処理できるため、その年の法人税の課税対象となる所得をおさえられます。
即時償却と税額控除はどちらを選ぶといいの?
即時償却と税額控除は、どちらを選択しても構いませんので、自社の状況などを踏まえて検討しましょう!
メリット | デメリット | |
即時償却 | 短期的に大きな節税効果が得られる | 支払う税額そのものはかわらない |
税額控除 | 長期的な節税効果がある 支払う総税額が減る | すぐに節税効果を得られない |
設備の目的に応じて3種類の類型があります!(C類型は改正により廃止)
類型 | A類型 生産性向上設備 | B類型 収益力強化設備 | D類型 経営資源集約化設備 |
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要 件 | 生産性が旧モデル比 年平均1%以上改善 【生産性の指標の見直し】 | 投資収益率が年平均 7%以上の投資計画 | 修正ROA(総資産利益率) または有形固定資産回転率 が一定以上上昇する設備 |
対象設備 | 建物附属設備(60万円以上)、機械装置(160万円以上)、工具・器具備品(各30万円以上)、ソフトウェア(70万円以上) | 建物附属設備(60万円以上)、機械装置(160万円以上)、工具・器具備品(各30万円以上)、ソフトウェア(70万円以上) | 建物附属設備(60万円以上)、機械装置(160万円以上)、工具・器具備品(各30万円以上)、ソフトウェア(70万円以上) |
確認要件 | 工業会等または経済産業局の確認(認定経営革新等支援機関のサポート) | 工業会等または経済産業局の確認(認定経営革新等支援機関のサポート) | 工業会等または経済産業局の確認(認定経営革新等支援機関のサポート) |
税制措置 | 即時償却または税額控除10%(資本金3,000万円超は7%税額控除 | 即時償却または税額控除10%(資本金3,000万円超は7%税額控除 | 即時償却または税額控除10%(資本金3,000万円超は7%税額控除 |
控除上限 | 中小企業投資促進税制と合わせて法人税額×20%(1年間繰越し可) | 中小企業投資促進税制と合わせて法人税額×20%(1年間繰越し可) | 中小企業投資促進税制と合わせて法人税額×20%(1年間繰越し可) |
中小企業経営強化税制による優遇を受けられると非常に大きなメリットがあります。
設備投資を行う際は、積極的に検討しましょう。
適用には経営力向上計画の策定が必要です。ぜひ一度ご相談ください!
2025年1月2日更新