個人事業のお客さまから法人設立に関するご相談が増えています。そこで、個人事業と法人の違いのうち、役員給与について解説します。
従業員の給与は損金になりますが、役員給与は、一定の給与以外のものは損金不算入とされます。損金に算入される役員給与は次の3つです。
①定期同額給与
支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与毎月同額の給与をもらう場合には損金になります。
②事前確定届出給与
その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている給与。
(定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの)
要件を満たせば、ボーナスを支給しても損金になります。
③業績連動給与
法人(同族会社にあっては、同族会社以外の法人との間にその法人による完全支配関係があるものに限る。)がその
業務執行役員に対して支給する業績連動給与で、一定の要件を満たすもの
要件が厳しいためあまり使われていません。
実務で一番使われているのが定期同額給与です。役員が毎月もらう給与の額が同じ金額である場合の給与が定期同額給与です。3月決算の会社で、4月から3月まで毎月50万円の給与をもらえば、600万円(50万円×12=600万円)を損金にできます。
過大な役員給与
過大な役員給与は損金に算入できません。不相当に工学科同課は、①実質基準(その役員の職務内容等を基準)と②形式基準(株主総会当で決められた支給限度額基準)との2つの基準で判定されます。参考になる資料として、国税庁の「民間給与実態統計調査」があります。この資料では、企業の役員報酬の年間平均額を確認することが出来ます。
2024/8/16