創立費

会社の設立のためにかかった支払いについて、設立前だけど、会社の経費にしていいのかな?そんな疑問をお持ちのかたもいらっしゃるのではないでしょうか。会社の設立のためにかかった支払いは会社の経費にすることができます!

創立費 法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものを創立費といいます。

創立費としては次の費用が考えられます。
・発起人報酬
・設立登記の登録免許税
・諸規則の作成費用
・創立事務所の賃貸料
・設立事務の使用人の給与
・金融機関の取扱手数料
・創立総会費用
・株券等の印刷費
・定款作成にかかる認証手数料や謄本代
・設立登記にかかる司法書士や行政書士などへの報酬

創立費の経理処理

創立費については、償却限度額以下の金額を償却費として損金経理した場合にその額の損金算入が認められます。創立費の金額から既に償却済みの金額を引いた額がその年の償却限度額になります。

設立1年目からもうけが出る場合には、設立初年度に創立費を償却すれば1年目の所得を圧縮できます。設立当初赤字の場合には、創立費を資産計上しておき、利益が出たときに償却することもできます。会社設立のためにかかった支出は忘れずに創立費として経理処理しておきましょう。

2024/9/22