交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
次に掲げる費用は交際費から除かれます。
福利厚生費 | 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 |
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飲食費等(*) | 飲食費であって、その支出する金額を基礎として、飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額が10,000円以下の費用[令和6年税制改正] (令和6年4月1日前に支出する飲食費については、参加者1人当たり5,000円以下の費用) |
少額広告宣伝費 | カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用 |
会議費 | 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用 |
取材費 | 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用 |
その他 | 次に掲げるような性質を有するもの。 寄附金、値引き及び割戻し、広告宣伝費、福利厚生費、給与等 |
(*)交際費等の報告書
交際費から除かれる飲食費等の取り扱いは、一定の書類を保存している場合に限って適用されます。この書類には次の事項を記載しておく必要があります。
① | 当該飲食費に係る飲食等のあつた年月日 |
② | 当該飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係 |
③ | 当該飲食費に係る飲食等に参加した者の数 |
④ | 当該飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地 (店舗を有しないことその他の理由により飲食店等の名称が明らかでないとき又はその所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称、支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地) |
⑤ | その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項 |
租税特別措置法施行規則第21条の18の4で明確に定められているので、税務調査で指摘を受けないためにもしっかりと記録を残しておきましょう。
交際費課税の制度は、企業の冗費を節約させて内部留保を充実し、企業の体質の強化を図る趣旨から設けられました。
支出する交際費等の額は当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないのが原則ですが、企業の規模に応じて取り扱いが異なります。
期末の資本金の額(出資金の額) | 損金算入額 |
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1億円以下の法人 | 次の(ⅰ)(ⅱ)のいずれかを選択 (ⅰ)支出交際費等の金額のうち定額控除限度額までの額(*) (*)800万円×(適用年度の月数÷12) (ⅱ)接待飲食費の額の50%相当額 |
1億円超100億円以下の法人 | 接待飲食費の額の50%相当額 |
100億円超の法人 | 0(支出交際費等の額は全額が損金不算入) |
交際費には、①個人的な支出が交際費に含まれるリスク、②他の勘定科目に交際費が含まれるリスクの2つの税務リスクがあります。
① 個人的な支出が交際費に含まれるリスク
交際費に含めていた支出が、役員の個人的な支出と判断される場合、税務上は役員への給与とされます。役員給与と認定された金額は損金不算入となり、さらに役員報酬の認定額に対して源泉徴収が必要になります。
役員給与は消費税法上、不課税になるため、仕入税額控除が少なくなる分だけ消費税が増加します。
② 他の勘定科目に交際費が含まれるリスク
交際費は、定義のとおり、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもので、交際費勘定で経理処理した支出に限りません。
交際費にするべき支出を「通常の会議費」や「福利厚生費」で処理していたことが税務調査で判明した場合、その額は交際費に認定されます。交際費が増えると、交際費の損金不算入額の増加を通じて、所得が加算になり、法人税額が増加する可能性があります。
交際費について正しく処理して、交際費に伴う税務リスクを軽減しましょう。
交際費は範囲が広範にわたり、経理処理を誤る可能性の高い項目といえます。複雑な交際費の処理については、税理士に相談することをお勧めします。